どうもです!元公務員の不動産屋 葵商事です!
 久しぶりのブログになりました。ITのスペシャリストのお客様から色々とご指導いただきましたので、ブログ内容も成長させていきます(笑)

 今回から数回にわたり、消費税増税の税負担を軽減する制度により、増税後の影響が少なくお得に購入できるケースについて書いていきたいと思います!ただし、恩恵を受けられる期間がありますので、そのあたりも合わせて書きたいと思います。
 まず、令和元年10月1日に消費税が10%に上がりましたが、土地と建物のうち、消費税がかかるのは建物部分だけになります。土地代金には消費税はかからないんですね。なので、消費税増税の影響は建物部分に限定されます。意外と見落としがちです。要は、不動産価格全体に対して2%増税しているわけではないのです。

 住宅ローン控除が10年から13年に期間が延長され消費税UP分が実質0になるケースも!!
 住宅ローン控除とは、年末ローン残高(上限4,000万円)の1%が、所得税から還付される制度で、これまでは10年間で最大400万円控除されるものでした。
 増税に伴う景気対策として控除期間が3年拡充され、控除額が最大80万円増えました。これにより増税の負担増が事実上ゼロになったり、むしろ得するケースもあるということです。
 借入額が多く、ペアローンなどで夫婦二人分の控除を受ける場合にはよりお得になるケースが多いようです。
 また、一戸建ては建物価格の比率が低くなるため、もともと消費税増税の影響が少ないため、控除拡充の恩恵を受けやすい傾向にあります。

 というわけで、増税したからと言って、必ずしも住まい購入がしずらくなっているわけではなくて、増税の負担を減らす取り組みが行われていることをお伝えできたらと思っています。軽減税率のようなものなのでしょうが、分かりづらいですし、購入を検討されているお客様が消極的になるのも分かる気がします。少しでも不安を少なくできたら幸いです。それではまた!